介護タクシーに必要な記録・帳簿の一覧
——多く見えますが、車を動かす日にやることは3つだけです
「開業して初めて知った」「監査の通知が来て、慌てて調べた」——介護タクシーの帳簿について、そんな声をよく聞きます。
法令で決められた記録は、たしかに種類があります。でも、整理してみると「車を動かす日にやること」「毎月・定期のこと」「人のこと」「何かあったときのこと」の4つに分かれるだけです。まずは全体像をどうぞ。
1. 車を動かす日にやること
点呼(乗務前・乗務後)
乗務するたびに、運転者の健康状態と、お酒が残っていないかを確認して記録します。酒気帯びの確認にはアルコール検知器を使います。一人で運行している事業主さんも、自分自身の分を記録します。
→ ケアタクログなら: 検知器の数値と確認項目を、その場でタップ入力。
日常点検
その日最初の運行の前に、ブレーキ・タイヤ・灯火などを点検します。
→ ケアタクログなら: 点検項目が最初から並んでいて、チェックするだけ。
運行日誌(業務記録)
いつ・誰が・どの車で・どこからどこまで走ったかの記録です。
→ ケアタクログなら: 乗務のたびに入力した記録から、日誌に必要な欄が自動でそろいます。
日々の記録はこの3つだけ。しかも必要なのは車を動かす日だけです。運休の日・お休みの日には、何もありません。
2. 毎月・定期でやること
定期点検(3か月ごと)と点検整備記録簿
事業用の車は3か月ごとの定期点検が必要で、その記録簿を保存します。点検は整備工場に頼めますが、記録簿の保存は事業者の仕事です。
帳簿の保存管理
それぞれの記録には保存期間があります(最後のまとめ表をご覧ください)。紙の場合は「どこに何年分あるか」を把握しておくことが大切です。
→ ケアタクログなら: 確定した帳簿はPDFで自動保存。探す・かき集めるという作業がなくなります。
3. 人に関すること
乗務員台帳
運転者を雇ったら、一人につき一枚作ります。事業主さん自身が運転する場合も、自分の分が必要です。
教育・指導の記録
運転者への指導・教育を計画的に行い、実施した内容を記録します。「やった」だけでは足りず、「いつ・何を・誰に」が残っている必要があります。
→ ケアタクログなら: 実施内容まで入れないと確定できない仕組みなので、空欄のまま「やったことになっている」記録が生まれません。
適性診断(該当する場合)
新しく乗務する方、65歳以上の方、事故を起こした方には適性診断の受診が定められています。結果は台帳とあわせて保管します。
4. 何かあったときのこと
事故の記録
物損などの小さな事故でも、記録して保存します。「大ごとじゃないから」と残さないでいると、あとから記録がないことのほうが問題になります。
苦情の記録
お客様から苦情があったときは、その内容と、どう対応したかを記録します。
→ ケアタクログなら: 事故も苦情も専用の入力画面があり、必要な項目が抜けない形で残ります。
まとめ表
| 記録・帳簿 | いつ | 保存期間 |
|---|---|---|
| 点呼記録 | 乗務のつど(乗務前・乗務後) | 1年 |
| 日常点検 | 車を動かす日(運行開始前) | — |
| 運行日誌(業務記録) | 運行した日 | 1年 |
| 点検整備記録簿 | 3か月ごとの定期点検 | 1年 |
| 乗務員台帳 | 雇ったとき(以後更新) | 退職等から3年 |
| 教育・指導の記録 | 計画に沿って実施のつど | 3年 |
| 事故の記録 | 発生のつど | 3年 |
| 苦情の記録 | 申出のつど | 1年 |
※根拠: 旅客自動車運送事業運輸規則(点呼24条・業務記録25条・事故26条の2・苦情3条・乗務員台帳37条・指導監督38条および指導監督指針)、道路運送車両法(日常点検47条の2・定期点検48条・記録簿49条)。
※保存期間は一般的な取扱いです。管轄の運輸支局の指導により運用が異なる場合がありますので、迷ったときは支局にご確認ください。
これを全部、条文を読まずに。
ここに挙げた記録を、運輸規則や通達を読み込んで様式から自作するのは、正直、大変です。
ケアタクログは、この一覧の帳簿を画面に沿って入力するだけで記録・保存・PDF出力できるアプリです。「何を書けばいいか」はアプリが知っているので、事業主さんは日々の入力に集中できます。
現在、正式リリースに先立つベータテスターを募集しています(無料)。
※本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案への法的助言ではありません。記録の作成・保存管理は各事業者さまの責任のもとでお願いします。