介護タクシーに必要な記録・帳簿の一覧

——多く見えますが、車を動かす日にやることは3つだけです

「開業して初めて知った」「監査の通知が来て、慌てて調べた」——介護タクシーの帳簿について、そんな声をよく聞きます。

法令で決められた記録は、たしかに種類があります。でも、整理してみると「車を動かす日にやること」「毎月・定期のこと」「人のこと」「何かあったときのこと」の4つに分かれるだけです。まずは全体像をどうぞ。

1. 車を動かす日にやること

点呼(乗務前・乗務後)

乗務するたびに、運転者の健康状態と、お酒が残っていないかを確認して記録します。酒気帯びの確認にはアルコール検知器を使います。一人で運行している事業主さんも、自分自身の分を記録します。

→ ケアタクログなら: 検知器の数値と確認項目を、その場でタップ入力。

日常点検

その日最初の運行の前に、ブレーキ・タイヤ・灯火などを点検します。

→ ケアタクログなら: 点検項目が最初から並んでいて、チェックするだけ。

運行日誌(業務記録)

いつ・誰が・どの車で・どこからどこまで走ったかの記録です。

→ ケアタクログなら: 乗務のたびに入力した記録から、日誌に必要な欄が自動でそろいます。

日々の記録はこの3つだけ。しかも必要なのは車を動かす日だけです。運休の日・お休みの日には、何もありません。

2. 毎月・定期でやること

定期点検(3か月ごと)と点検整備記録簿

事業用の車は3か月ごとの定期点検が必要で、その記録簿を保存します。点検は整備工場に頼めますが、記録簿の保存は事業者の仕事です。

帳簿の保存管理

それぞれの記録には保存期間があります(最後のまとめ表をご覧ください)。紙の場合は「どこに何年分あるか」を把握しておくことが大切です。

→ ケアタクログなら: 確定した帳簿はPDFで自動保存。探す・かき集めるという作業がなくなります。

3. 人に関すること

乗務員台帳

運転者を雇ったら、一人につき一枚作ります。事業主さん自身が運転する場合も、自分の分が必要です。

教育・指導の記録

運転者への指導・教育を計画的に行い、実施した内容を記録します。「やった」だけでは足りず、「いつ・何を・誰に」が残っている必要があります。

→ ケアタクログなら: 実施内容まで入れないと確定できない仕組みなので、空欄のまま「やったことになっている」記録が生まれません。

適性診断(該当する場合)

新しく乗務する方、65歳以上の方、事故を起こした方には適性診断の受診が定められています。結果は台帳とあわせて保管します。

4. 何かあったときのこと

事故の記録

物損などの小さな事故でも、記録して保存します。「大ごとじゃないから」と残さないでいると、あとから記録がないことのほうが問題になります。

苦情の記録

お客様から苦情があったときは、その内容と、どう対応したかを記録します。

→ ケアタクログなら: 事故も苦情も専用の入力画面があり、必要な項目が抜けない形で残ります。

まとめ表

記録・帳簿 いつ 保存期間
点呼記録 乗務のつど(乗務前・乗務後) 1年
日常点検 車を動かす日(運行開始前) —
運行日誌(業務記録) 運行した日 1年
点検整備記録簿 3か月ごとの定期点検 1年
乗務員台帳 雇ったとき(以後更新) 退職等から3年
教育・指導の記録 計画に沿って実施のつど 3年
事故の記録 発生のつど 3年
苦情の記録 申出のつど 1年

※根拠: 旅客自動車運送事業運輸規則(点呼24条・業務記録25条・事故26条の2・苦情3条・乗務員台帳37条・指導監督38条および指導監督指針)、道路運送車両法(日常点検47条の2・定期点検48条・記録簿49条)。

※保存期間は一般的な取扱いです。管轄の運輸支局の指導により運用が異なる場合がありますので、迷ったときは支局にご確認ください。

これを全部、条文を読まずに。

ここに挙げた記録を、運輸規則や通達を読み込んで様式から自作するのは、正直、大変です。

ケアタクログは、この一覧の帳簿を画面に沿って入力するだけで記録・保存・PDF出力できるアプリです。「何を書けばいいか」はアプリが知っているので、事業主さんは日々の入力に集中できます。

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※本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案への法的助言ではありません。記録の作成・保存管理は各事業者さまの責任のもとでお願いします。