介護タクシーの行政処分シミュレーター
このページが示すのは、違反として立件された場合の量定(処分の重さ)の見取り図です。処分を予測するものではありません。
あなたの状態を入力する
前提1画面+8問・所要2分
回答はどこにも送信されません。この端末の中だけで完結します(保存もしません)。
1 / 9
まず、事業の前提を教えてください(4項目・うち1つは任意)。
事業用車両は何台ですか
運転者は何名ですか(あなた自身を含む)
過去3年以内に運輸局から処分(警告を含む)を受けたことがありますか
1台1日あたりの売上(任意)
入力すると、結果の合算に損失額の目安を併記します(1〜100万円の整数)。
入力内容はこの端末から送信されません。
車両数・運転者数(1以上の整数)と処分歴は必須です。売上を入れる場合は1〜1,000,000の整数で入力してください。
点呼
点呼(乗務前・乗務後)を毎回行い、アルコール検知器を使い、記録を残していますか
点呼の実施
アルコール検知器
点呼の記録
日常点検
日常点検(運行前)の実施
運行日誌(業務記録)
業務ごとの記録(過去1年分)
乗務員台帳
乗務員台帳
教育(指導監督・適性診断)
運転者への教育(毎月の指導・新任の特別指導・適性診断)を実施し、記録を残していますか
指導監督の実施
教育の記録
新任(本人含む)への特別な指導
新任(本人含む)の適性診断
健康
健康診断(過去1年以内・本人含む)
健康
健康診断を受けていない方は何名ですか
入力できる範囲の整数を入れてください。
苦情
苦情の記録
事故記録
事故(自動車事故報告規則の対象)の記録
入力から見た結果
入力の範囲では、該当する違反はありませんでした。このページで扱っているのは8つの記録に対応する量定のみで、監査で見られる範囲はこれに限りません。
結論
(未受診者数を入力すると合算に反映します)
この数字は、別表第1の量定をあなたの入力どおりに機械的に合算したものです。実際にどの違反が立件されるか、どのグレードで認定されるかは含みません。処分の予測ではなく、基準の上でどこまで積み上がりうるかの見取り図です。
損失額の目安
全車稼働・売上が均一である場合の概算です。
損失額は、あなたが入力した売上額と停止日数の掛け算による目安です。実際の損失や休業影響を算定するものではありません。
実際の処分
出典: 公表処分データ(全国・2020〜2026年公表分・全処分1,381件)
各記録ごとの実処分の状況は、下の項目に記載しています。
このページで扱っているのは、8つの記録に対応する量定だけです。定期点検(3ヶ月点検)や乗務員の勤務時間の管理など、監査で見られる義務はこのほかにもあります。
また、酸素・吸引の扱いのように、監査とは別の法律で線が引かれている領域もあります。
こうした記録をiPhoneで残せるアプリ「ケアタクログ」を、現役の介護タクシー事業者が開発しています。今年10月の正式公開を前に、ベータテスターを募集しています。
今回該当した項目
点呼
| 区分 | 初違反 | 再違反 | 累違反 |
|---|---|---|---|
| ①未実施19件以下(※) | 警告(警告) | 10日車(15日車) | 20日車 |
| ②未実施20件以上49件以下(※) | 10日車(15日車) | 20日車(30日車) | 40日車 |
| ③未実施50件以上(※) | 20日車(30日車) | 40日車(60日車) | 80日車 |
| ①一部実施不適切(※) | 警告(警告) | 10日車(15日車) | 20日車 |
| ②全て実施不適切(※) | 10日車(15日車) | 20日車(30日車) | 40日車 |
| 3飲酒運転防止に係る点呼実施義務違反 | 100日車 | 200日車 | 400日車 |
| ― | 60日車 | 120日車 | 240日車 |
| ― | 20日車 | 40日車 | 80日車 |
| ①一部記録なし(※) | 警告(警告) | 10日車(15日車) | 20日車 |
| ②全て記録なし(※) | 30日車(45日車) | 60日車(90日車) | 120日車 |
| 2記載事項の不備(※) | 警告(警告) | 10日車(15日車) | 20日車 |
| 3記録の改ざん・不実記載(※) | 60日車(90日車) | 120日車(180日車) | 240日車 |
| ①一部保存なし(※) | 警告(警告) | 10日車(15日車) | 20日車 |
| ②全て保存なし(※) | 30日車(45日車) | 60日車(90日車) | 120日車 |
アルコール検知器を備えていないこと自体が違反です(初違反60日車)。
この区分に該当する可能性があります(監査での事実認定によります)。
実処分の帯(この記録を含む公表処分 427件)
この記録の不備が単独で立件された公表実例は、ほぼ警告・文書警告にとどまっています。
複数の不備とまとめて処分された場合、処分全体で中央値50日車(90%タイルは140日車)の実例分布です。最大の実例は465日車(9件の違反の束・使用停止・KT_20211124_01)です。
日車の値は処分全体に対するもので、この記録単独の値ではありません。中央値・90%タイル・最大は、車両の使用停止など日車の日数が公表されている314件を母数としています。
出典: 公表処分データ(全国・2020〜2026年公表分・全処分1,381件)
グレードの梯子(最重グレード=改ざん・不実記載)
- 3記録の改ざん・不実記載(※): 初違反 60日車(90日車) / 再違反 120日車(180日車)
日常点検
| 区分 | 初違反 | 再違反 | 累違反 |
|---|---|---|---|
| ①未実施回数5回以下 | 警告 | 3日車×違反車両数 | 6日車×違反車両数 |
| ②未実施回数6回以上14回以下 | 3日車×違反車両数 | 6日車×違反車両数 | 12日車×違反車両数 |
| ③未実施回数15回以上 | 5日車×違反車両数 | 10日車×違反車両数 | 20日車×違反車両数 |
「×違反車両数」は、全車両で未実施の場合の値です。
この区分に該当する可能性があります(監査での事実認定によります)。
実処分の帯
処分された公表実例は存在します。
出典: 公表処分データ(全国・2020〜2026年公表分・全処分1,381件)
運行日誌(業務記録)
| 区分 | 初違反 | 再違反 | 累違反 |
|---|---|---|---|
| ①記録なし5件以下(※) | 警告(警告) | 10日車(15日車) | 20日車 |
| ②記録なし6件以上(全て記録なしを除く。)(※) | 10日車(15日車) | 20日車(30日車) | 40日車 |
| ③全て記録なし(※) | 30日車(45日車) | 60日車(90日車) | 120日車 |
| 2記録事項の不備(※) | 警告(警告) | 10日車(15日車) | 20日車 |
| 3記録の改ざん・不実記載(※) | 60日車(90日車) | 120日車(180日車) | 240日車 |
| ①一部保存なし(※) | 警告(警告) | 10日車(15日車) | 20日車 |
| ②全て保存なし(※) | 30日車(45日車) | 60日車(90日車) | 120日車 |
この区分に該当する可能性があります(監査での事実認定によります)。
実処分の帯(この記録を含む公表処分 280件)
この記録の不備が単独で立件された公表実例は、大半が警告・文書警告です(使用停止となった例もあります)。
複数の不備とまとめて処分された場合、処分全体で中央値58日車(90%タイルは158日車)の実例分布です。最大の実例は435日車(16件の違反の束・使用停止・KT_20230111_01)です。
日車の値は処分全体に対するもので、この記録単独の値ではありません。中央値・90%タイル・最大は、車両の使用停止など日車の日数が公表されている206件を母数としています。
出典: 公表処分データ(全国・2020〜2026年公表分・全処分1,381件)
グレードの梯子(最重グレード=改ざん・不実記載)
- 3記録の改ざん・不実記載(※): 初違反 60日車(90日車) / 再違反 120日車(180日車)
乗務員台帳
| 区分 | 初違反 | 再違反 | 累違反 |
|---|---|---|---|
| ①5名以下作成なし(全て作成なしを除く。) | 警告 | 10日車 | 20日車 |
| ②6名以上作成なし(全て作成なしを除く。) | 10日車 | 20日車 | 40日車 |
| ③全て作成なし | 20日車 | 40日車 | 80日車 |
| 2記載事項等の不備 | 警告 | 10日車 | 20日車 |
| ― | 警告 | 10日車 | 20日車 |
この区分に該当する可能性があります(監査での事実認定によります)。
実処分の帯(この記録を含む公表処分 248件)
この記録の不備が単独で立件された公表実例は、ほぼ警告・文書警告にとどまっています。
複数の不備とまとめて処分された場合、処分全体で中央値50日車(90%タイルは130日車)の実例分布です。最大の実例は435日車(16件の違反の束・使用停止・KT_20230111_01)です。
日車の値は処分全体に対するもので、この記録単独の値ではありません。中央値・90%タイル・最大は、車両の使用停止など日車の日数が公表されている180件を母数としています。
出典: 公表処分データ(全国・2020〜2026年公表分・全処分1,381件)
教育(指導監督・適性診断)
| 区分 | 初違反 | 再違反 | 累違反 |
|---|---|---|---|
| ①一部不適切 | 警告 | 10日車 | 20日車 |
| ②大部分不適切 | 10日車 | 20日車 | 40日車 |
| 2飲酒運転防止に係る指導監督義務違反 | 100日車 | 200日車 | 400日車 |
| ①一部記録なし又は記録の一部保存なし | 警告 | 10日車 | 20日車 |
| ②全て記録なし又は記録の全部保存なし | 40日車 | 80日車 | 160日車 |
| 2記載事項等の不備 | 警告 | 10日車 | 20日車 |
| 3記録の改ざん・不実記載 | 60日車 | 120日車 | 240日車 |
| ①一部不適切 | 警告 | 10日車 | 20日車 |
| ②大部分不適切 | 10日車 | 20日車 | 40日車 |
| ①受診なし1名 | 警告 | 10日車 | 20日車 |
| ②受診なし2名以上 | 10日車 | 20日車 | 40日車 |
この区分に該当する可能性があります(監査での事実認定によります)。
実処分の帯(この記録を含む公表処分 814件)
この記録の不備が単独で立件された公表実例は、大半が警告・文書警告です(使用停止となった例もあります)。
複数の不備とまとめて処分された場合、処分全体で中央値30日車(90%タイルは115日車)の実例分布です。最大の実例は465日車(9件の違反の束・使用停止・KT_20211124_01)です。
日車の値は処分全体に対するもので、この記録単独の値ではありません。中央値・90%タイル・最大は、車両の使用停止など日車の日数が公表されている508件を母数としています。
出典: 公表処分データ(全国・2020〜2026年公表分・全処分1,381件)
グレードの梯子(最重グレード=改ざん・不実記載)
- 3記録の改ざん・不実記載: 初違反 60日車 / 再違反 120日車
苦情
| 区分 | 初違反 | 再違反 | 累違反 |
|---|---|---|---|
| ― | 警告 | 10日車 | 20日車 |
| 1記録なし | 警告 | 10日車 | 20日車 |
| 2記載事項の不備 | 警告 | 10日車 | 20日車 |
| 3記録の改ざん・不実記載 | 60日車 | 120日車 | 240日車 |
| ①一部保存なし | 警告 | 10日車 | 20日車 |
| ②全て保存なし | 10日車 | 20日車 | 40日車 |
この区分に該当する可能性があります(監査での事実認定によります)。
実処分の帯(この記録を含む公表処分 26件)
この記録の不備が単独で立件された公表実例は、ほとんど見られません。
複数の不備とまとめて処分された場合、処分全体で中央値40日車(90%タイルは190日車)の実例分布です。最大の実例は300日車(24件の違反の束・使用停止・KY_20250924_01)です。
日車の値は処分全体に対するもので、この記録単独の値ではありません。中央値・90%タイル・最大は、車両の使用停止など日車の日数が公表されている19件を母数としています。
出典: 公表処分データ(全国・2020〜2026年公表分・全処分1,381件)
グレードの梯子(最重グレード=改ざん・不実記載)
- 3記録の改ざん・不実記載: 初違反 60日車 / 再違反 120日車
事故記録
| 区分 | 初違反 | 再違反 | 累違反 |
|---|---|---|---|
| ①記録なし2件以下 | 警告 | 10日車 | 20日車 |
| ②記録なし3件以上 | 10日車 | 20日車 | 40日車 |
| 2記録事項の不備 | 警告 | 10日車 | 20日車 |
| 3記録の保存義務違反 | 警告 | 10日車 | 20日車 |
この区分に該当する可能性があります(監査での事実認定によります)。
実処分の帯(この記録を含む公表処分 38件)
この記録の不備が単独で立件された公表実例は、ほぼ警告・文書警告にとどまっています。
複数の不備とまとめて処分された場合、処分全体で中央値50日車(90%タイルは132日車)の実例分布です。最大の実例は190日車(10件の違反の束・使用停止・ON_20200327_01)です。
日車の値は処分全体に対するもので、この記録単独の値ではありません。中央値・90%タイル・最大は、車両の使用停止など日車の日数が公表されている29件を母数としています。
出典: 公表処分データ(全国・2020〜2026年公表分・全処分1,381件)
健康
| 区分 | 初違反 | 再違反 | 累違反 |
|---|---|---|---|
| ①未受診者1名 | 警告 | 10日車 | 20日車 |
| ②未受診者2名 | 20日車 | 40日車 | 80日車 |
| ③未受診者3名以上 | 15日車×未受診者数 | 30日車×未受診者数 | 60日車×未受診者数 |
| ― | 40日車 | 80日車 | 160日車 |
| ― | 80日車 | 160日車 | 320日車 |
| ― | 100日車 | 200日車 | 400日車 |
この区分に該当する可能性があります(監査での事実認定によります)。
実処分の帯(この記録を含む公表処分 270件)
この記録の不備が単独で立件された公表実例は、ほぼ警告・文書警告にとどまっています。
複数の不備とまとめて処分された場合、処分全体で中央値60日車(90%タイルは150日車)の実例分布です。最大の実例は465日車(9件の違反の束・使用停止・KT_20211124_01)です。
日車の値は処分全体に対するもので、この記録単独の値ではありません。中央値・90%タイル・最大は、車両の使用停止など日車の日数が公表されている222件を母数としています。
出典: 公表処分データ(全国・2020〜2026年公表分・全処分1,381件)
読み方
- グレードの梯子: 適正 > 不備 > 記録なし > 改ざん。下にいくほど量定が重くなります。
- 初違反・再違反・累違反: 違反を確認した日から過去3年以内に同一の違反がなければ「初違反」、1度受けていれば「再違反」。累違反は、別表に基準がなければ再違反の2倍(再違反が警告の違反は警告のまま)です。
- 点数換算: 処分日車数が10日車までごとに1点として累積点数に換算されます。
- 「日車」とは: 「日車」は、車両の使用停止処分の量を表す単位です。この基準では、処分日車数が10日車までごとに1点として累積点数に換算されます。(通達本文5.)
- 特定地域は基準日車等を1.2倍、準特定地域は1.1倍に加重します。情状による加重・軽減の規定も別途あります。(通達本文4.)
累積の地平線
個々の量定(日車)は累積点数に積み上がります。10日車までごとに1点。
| 区域 | 事業停止 | 許可取消 |
|---|---|---|
| 支局区域の累積点数 | 51点以上 | 81点以上 |
| 管轄区域の累積点数 | 101点以上 | 161点以上 |
| 事業者の累積点数 | 201点以上 | ― |
出典: 通達本文5.・6.(事業者単位の取消閾値・悪質事由は原本参照)
実データでの分布
実際の公表処分(全国・2020〜2026年公表分)では、大半が文書警告(392件)・警告(194件)と、短期の車両使用停止(463件、使用停止+文書警告 264件。使用停止系の日車は中央値35日車)です。
一方で、低頻度・高ダメージの処分も現実に出ています——全国・2020〜2026年公表分で許可取消 4件、事業停止(を含む処分)10件。
出典: summary_v1.md 処分種別分布(集計値のみ・事業者名不使用)
8つの記録の量定(基準の一覧)
点呼 運輸規則第24条第1項・第2項(実施)、第4項(アルコール検知器)、第5項(記録)
点呼の実施義務違反(点呼が必要な回数100回に対して)
| 区分 | 初違反 | 再違反 |
|---|---|---|
| ①未実施19件以下(※) | 警告(警告) | 10日車(15日車) |
| ②未実施20件以上49件以下(※) | 10日車(15日車) | 20日車(30日車) |
| ③未実施50件以上(※) | 20日車(30日車) | 40日車(60日車) |
| ①一部実施不適切(※) | 警告(警告) | 10日車(15日車) |
| ②全て実施不適切(※) | 10日車(15日車) | 20日車(30日車) |
| 3飲酒運転防止に係る点呼実施義務違反 | 100日車 | 200日車 |
検知器の備えなし
| 区分 | 初違反 | 再違反 |
|---|---|---|
| ― | 60日車 | 120日車 |
アルコール検知器の常時有効保持義務違反
| 区分 | 初違反 | 再違反 |
|---|---|---|
| ― | 20日車 | 40日車 |
点呼の記録義務違反
| 区分 | 初違反 | 再違反 |
|---|---|---|
| ①一部記録なし(※) | 警告(警告) | 10日車(15日車) |
| ②全て記録なし(※) | 30日車(45日車) | 60日車(90日車) |
| 2記載事項の不備(※) | 警告(警告) | 10日車(15日車) |
| 3記録の改ざん・不実記載(※) | 60日車(90日車) | 120日車(180日車) |
| ①一部保存なし(※) | 警告(警告) | 10日車(15日車) |
| ②全て保存なし(※) | 30日車(45日車) | 60日車(90日車) |
なお、点呼の実施については、点呼の記録によって確認するものとする。ただし、運転者等に係る点呼について明らかに実施したことを事業者が書面等により証明した場合はこの限りではない。別表第1(注)
- 加重記号あり(※☆/括弧)・詳細は解釈運用/本文
- 記号(※・◎・☆等)・量定の括弧書きは、別表第1の記載のまま掲載しています。
実処分の帯(この記録を含む公表処分 427件)
この記録の不備が単独で立件された公表実例は、ほぼ警告・文書警告にとどまっています。
複数の不備とまとめて処分された場合、処分全体で中央値50日車(90%タイルは140日車)の実例分布です。最大の実例は465日車(9件の違反の束・使用停止・KT_20211124_01)です。
日車の値は処分全体に対するもので、この記録単独の値ではありません。中央値・90%タイル・最大は、車両の使用停止など日車の日数が公表されている314件を母数としています。
出典: 公表処分データ(全国・2020〜2026年公表分・全処分1,381件)
出典: 別表第1(乗用)・令和7年2月改正4月施行・p3
日常点検 道路運送車両法第47条の2(別表第45条ブロック内)
日常点検の未実施(1台の車両の1月の未実施回数)
| 区分 | 初違反 | 再違反 |
|---|---|---|
| ①未実施回数5回以下 | 警告 | 3日車×違反車両数 |
| ②未実施回数6回以上14回以下 | 3日車×違反車両数 | 6日車×違反車両数 |
| ③未実施回数15回以上 | 5日車×違反車両数 | 10日車×違反車両数 |
- 親=運輸規則第45条(点検整備関係義務違反)
実処分の帯
処分された公表実例は存在します。
出典: 公表処分データ(全国・2020〜2026年公表分・全処分1,381件)
出典: 別表第1(乗用)・令和7年2月改正4月施行・p5
運行日誌(業務記録) 運輸規則第25条第3項・第4項
業務の記録義務違反
| 区分 | 初違反 | 再違反 |
|---|---|---|
| ①記録なし5件以下(※) | 警告(警告) | 10日車(15日車) |
| ②記録なし6件以上(全て記録なしを除く。)(※) | 10日車(15日車) | 20日車(30日車) |
| ③全て記録なし(※) | 30日車(45日車) | 60日車(90日車) |
| 2記録事項の不備(※) | 警告(警告) | 10日車(15日車) |
| 3記録の改ざん・不実記載(※) | 60日車(90日車) | 120日車(180日車) |
| ①一部保存なし(※) | 警告(警告) | 10日車(15日車) |
| ②全て保存なし(※) | 30日車(45日車) | 60日車(90日車) |
- 加重記号あり(※☆/括弧)・詳細は解釈運用/本文
- 記号(※・◎・☆等)・量定の括弧書きは、別表第1の記載のまま掲載しています。
実処分の帯(この記録を含む公表処分 280件)
この記録の不備が単独で立件された公表実例は、大半が警告・文書警告です(使用停止となった例もあります)。
複数の不備とまとめて処分された場合、処分全体で中央値58日車(90%タイルは158日車)の実例分布です。最大の実例は435日車(16件の違反の束・使用停止・KT_20230111_01)です。
日車の値は処分全体に対するもので、この記録単独の値ではありません。中央値・90%タイル・最大は、車両の使用停止など日車の日数が公表されている206件を母数としています。
出典: 公表処分データ(全国・2020〜2026年公表分・全処分1,381件)
出典: 別表第1(乗用)・令和7年2月改正4月施行・p3
乗務員台帳 運輸規則第37条第1項(作成・備付け)・第37条(保存)
乗務員等台帳の作成、備付け義務違反
| 区分 | 初違反 | 再違反 |
|---|---|---|
| ①5名以下作成なし(全て作成なしを除く。) | 警告 | 10日車 |
| ②6名以上作成なし(全て作成なしを除く。) | 10日車 | 20日車 |
| ③全て作成なし | 20日車 | 40日車 |
| 2記載事項等の不備 | 警告 | 10日車 |
乗務員等台帳の保存義務違反
| 区分 | 初違反 | 再違反 |
|---|---|---|
| ― | 警告 | 10日車 |
- ※乗務員証(第37条第3項・第4項)は掲載していません。
実処分の帯(この記録を含む公表処分 248件)
この記録の不備が単独で立件された公表実例は、ほぼ警告・文書警告にとどまっています。
複数の不備とまとめて処分された場合、処分全体で中央値50日車(90%タイルは130日車)の実例分布です。最大の実例は435日車(16件の違反の束・使用停止・KT_20230111_01)です。
日車の値は処分全体に対するもので、この記録単独の値ではありません。中央値・90%タイル・最大は、車両の使用停止など日車の日数が公表されている180件を母数としています。
出典: 公表処分データ(全国・2020〜2026年公表分・全処分1,381件)
出典: 別表第1(乗用)・令和7年2月改正4月施行・p4
教育(指導監督・適性診断) 運輸規則第38条第1項・第2項
「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号。以下「運転者に対する指導監督告示」という。)による運転者に対する指導監督義務違反
| 区分 | 初違反 | 再違反 |
|---|---|---|
| ①一部不適切 | 警告 | 10日車 |
| ②大部分不適切 | 10日車 | 20日車 |
| 2飲酒運転防止に係る指導監督義務違反 | 100日車 | 200日車 |
運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存義務違反
| 区分 | 初違反 | 再違反 |
|---|---|---|
| ①一部記録なし又は記録の一部保存なし | 警告 | 10日車 |
| ②全て記録なし又は記録の全部保存なし | 40日車 | 80日車 |
| 2記載事項等の不備 | 警告 | 10日車 |
| 3記録の改ざん・不実記載 | 60日車 | 120日車 |
1 特別な指導の実施状況
| 区分 | 初違反 | 再違反 |
|---|---|---|
| ①一部不適切 | 警告 | 10日車 |
| ②大部分不適切 | 10日車 | 20日車 |
2 適性診断の受診状況
| 区分 | 初違反 | 再違反 |
|---|---|---|
| ①受診なし1名 | 警告 | 10日車 |
| ②受診なし2名以上 | 10日車 | 20日車 |
- 「一部不適切」は、運転者に対する指導監督告示により必要な指導監督の実施状況が2分の1以上である場合をいい、「大部分不適切」は、実施状況が2分の1未満である場合をいう。
- (注2)酒酔い・酒気帯び運行が確認された場合。ただし、当該運転者に係る飲酒運転防止に関する指導について、明らかに実施されていることを指導記録により事業者が証明した場合を除く。
- (注3)通達本文3.(4)の規定により、別途個別に処分するものとする。(別紙参照行〔3最高速度・4駐停車違反=非掲載〕に係る注)
- ※第38条第3項(特定自動運行保安員)・第5項・第6項、別紙参照の細目、および地理・応接の指導に関する記録(第40条)は掲載していません。
実処分の帯(この記録を含む公表処分 814件)
この記録の不備が単独で立件された公表実例は、大半が警告・文書警告です(使用停止となった例もあります)。
複数の不備とまとめて処分された場合、処分全体で中央値30日車(90%タイルは115日車)の実例分布です。最大の実例は465日車(9件の違反の束・使用停止・KT_20211124_01)です。
日車の値は処分全体に対するもので、この記録単独の値ではありません。中央値・90%タイル・最大は、車両の使用停止など日車の日数が公表されている508件を母数としています。
出典: 公表処分データ(全国・2020〜2026年公表分・全処分1,381件)
出典: 別表第1(乗用)・令和7年2月改正4月施行・p4
苦情 運輸規則第3条第1項・第2項
苦情申出者に対する弁明義務違反
| 区分 | 初違反 | 再違反 |
|---|---|---|
| ― | 警告 | 10日車 |
苦情処理の記録、保存義務違反
| 区分 | 初違反 | 再違反 |
|---|---|---|
| 1記録なし | 警告 | 10日車 |
| 2記載事項の不備 | 警告 | 10日車 |
| 3記録の改ざん・不実記載 | 60日車 | 120日車 |
| ①一部保存なし | 警告 | 10日車 |
| ②全て保存なし | 10日車 | 20日車 |
実処分の帯(この記録を含む公表処分 26件)
この記録の不備が単独で立件された公表実例は、ほとんど見られません。
複数の不備とまとめて処分された場合、処分全体で中央値40日車(90%タイルは190日車)の実例分布です。最大の実例は300日車(24件の違反の束・使用停止・KY_20250924_01)です。
日車の値は処分全体に対するもので、この記録単独の値ではありません。中央値・90%タイル・最大は、車両の使用停止など日車の日数が公表されている19件を母数としています。
出典: 公表処分データ(全国・2020〜2026年公表分・全処分1,381件)
出典: 別表第1(乗用)・令和7年2月改正4月施行・p1
事故記録 運輸規則第26条の2
事故の記録義務違反
| 区分 | 初違反 | 再違反 |
|---|---|---|
| ①記録なし2件以下 | 警告 | 10日車 |
| ②記録なし3件以上 | 10日車 | 20日車 |
| 2記録事項の不備 | 警告 | 10日車 |
| 3記録の保存義務違反 | 警告 | 10日車 |
実処分の帯(この記録を含む公表処分 38件)
この記録の不備が単独で立件された公表実例は、ほぼ警告・文書警告にとどまっています。
複数の不備とまとめて処分された場合、処分全体で中央値50日車(90%タイルは132日車)の実例分布です。最大の実例は190日車(10件の違反の束・使用停止・ON_20200327_01)です。
日車の値は処分全体に対するもので、この記録単独の値ではありません。中央値・90%タイル・最大は、車両の使用停止など日車の日数が公表されている29件を母数としています。
出典: 公表処分データ(全国・2020〜2026年公表分・全処分1,381件)
出典: 別表第1(乗用)・令和7年2月改正4月施行・p3
健康 運輸規則第21条第5項
疾病、疲労等のおそれのある運行の業務
| 区分 | 初違反 | 再違反 |
|---|---|---|
| ①未受診者1名 | 警告 | 10日車 |
| ②未受診者2名 | 20日車 | 40日車 |
| ③未受診者3名以上 | 15日車×未受診者数 | 30日車×未受診者数 |
未受診者による健康起因事故が発生したもの
| 区分 | 初違反 | 再違反 |
|---|---|---|
| ― | 40日車 | 80日車 |
疾病、疲労等による運行の業務
| 区分 | 初違反 | 再違反 |
|---|---|---|
| ― | 80日車 | 160日車 |
薬物等使用運行の業務
| 区分 | 初違反 | 再違反 |
|---|---|---|
| ― | 100日車 | 200日車 |
疾病のおそれのある運行の業務とは、過去1年以内に法定の健康診断を受診させていない状態で運行の業務に従事させることをいう。別表第1(注)
実処分の帯(この記録を含む公表処分 270件)
この記録の不備が単独で立件された公表実例は、ほぼ警告・文書警告にとどまっています。
複数の不備とまとめて処分された場合、処分全体で中央値60日車(90%タイルは150日車)の実例分布です。最大の実例は465日車(9件の違反の束・使用停止・KT_20211124_01)です。
日車の値は処分全体に対するもので、この記録単独の値ではありません。中央値・90%タイル・最大は、車両の使用停止など日車の日数が公表されている222件を母数としています。
出典: 公表処分データ(全国・2020〜2026年公表分・全処分1,381件)
出典: 別表第1(乗用)・令和7年2月改正4月施行・p2
記録が、あなたを警告セルに留めます。
このページに載せたのは、8つの記録に対応するセルのみです。監査の対象はこれに限りません。
複数の違反をまとめた点数計算は、今後の更新で追加する予定です。
本ツールは国土交通省の公表基準をもとにした学習用の目安です。実際の処分は監査での事実認定により決まり、本ツールはこれを予測・保証するものではありません。
出典: 一般乗用旅客自動車運送事業者に対する違反事項ごとの行政処分等の基準(別表第1・乗用/令和7年2月改正・4月施行)、および同通達本文(国土交通省)。
こうした記録をiPhoneで残せるアプリ「ケアタクログ」を、現役の介護タクシー事業者が開発しています。今年10月の正式公開を前に、ベータテスターを募集しています。